2026/04/03(金)
相続放棄した空き家を売却できる?方法と注意点
近年、空き家問題は全国的に深刻化しており、親から不動産を相続する際に「空き家をどうするべきか」と悩む方も増えています。特に、管理の負担や税金の問題から相続放棄を検討するケースも少なくありません。しかし、「相続放棄した空き家は売却できるのか?」という疑問を持つ人は多いでしょう。ここでは、相続放棄と空き家売却の関係、そして注意点について分かりやすく解説します。
相続放棄すると空き家は売却できるのか
相続放棄とは、亡くなった方の財産や負債をすべて受け取らない手続きのことです。家庭裁判所で正式に相続放棄が受理されると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。そのため、相続財産である不動産を自由に処分する権利も持たないことになります。つまり、原則として相続放棄をした人が空き家を売却することはできません。もし売却などの処分行為を行うと、「相続財産を処分した」と判断され、相続放棄が認められなくなる可能性もあるため注意が必要です。
空き家を売却したい場合の主な方法
では、空き家を売却したい場合はどうすればよいのでしょうか。まず考えられるのは、相続放棄を選択する前に相続人全員で協議し、不動産を売却する方法です。相続人全員の合意があれば売却は可能ですが、売却して代金を受け取ると相続財産を処分したと判断され、原則としてその後に相続放棄はできなくなる可能性があります。そのため、相続放棄を検討している場合は、売却の前に専門家へ相談することが重要です。 また、すでに相続放棄をしてしまった場合には、「相続財産管理人」を家庭裁判所に選任してもらう方法があります。相続人がいない、または全員が相続放棄した場合、管理人が不動産を含む相続財産の整理や売却を行う仕組みです。ただし、この手続きには申立費用や時間がかかるため、事前に専門家へ相談することが重要です。
相続放棄後も残る空き家の管理責任
相続放棄をすればすべての責任から解放されると思われがちですが、実はそうとは限りません。民法では、次の管理者に引き継ぐまでの間、一定の管理義務が生じるケースがあります。例えば、建物が倒壊しそうな状態で近隣に被害を与える可能性がある場合、放置してしまうとトラブルにつながる可能性があります。
また、空き家を長期間放置すると、自治体から「特定空家」に指定され、固定資産税の優遇措置が外れることもあります。こうしたリスクを避けるためにも、相続が発生した段階で空き家の扱いを早めに検討することが大切です。
空き家の相続は、法律・税金・不動産の知識が複雑に関係する問題です。相続放棄を選択するか、売却を進めるかは状況によって最適な判断が異なります。トラブルや負担を避けるためにも、早い段階で専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。相続放棄をすると基本的に空き家の売却はできませんが、相続人全員での売却や相続財産管理人の選任など、状況によって解決方法は存在します。空き家問題を長期間放置せず、早めに対応することが円滑な解決につながります。不動産売却に関することは「群馬空き家相談センター」ラッキー不動産にご相談ください。