2026/04/10(金)
賃借人付き物件の売却でやること|連絡・契約・引渡しの順番
賃貸中のマンションやアパートなどの不動産を売却する際、「入居者がいる状態でも売却できるのか」「どのタイミングで連絡すればよいのか」と悩むオーナーは少なくありません。実際には、賃借人が住んでいる物件でも売却は可能で、投資用不動産として取引されるケースも多くあります。ただし、通常の住宅売却とは異なり、賃借人への配慮や契約関係の整理など、いくつかの重要なポイントがあります。ここでは、賃借人付き物件を売却する際の基本的な流れと注意点を解説します。
賃借人付き物件はそのまま売却できる
賃借人が入居している物件は、「オーナーチェンジ物件」として売却することが可能です。この場合、現在の賃貸借契約は新しい所有者に引き継がれます。つまり、入居者は退去する必要がなく、そのまま住み続けることができます。これは民法の原則により、不動産の所有者が変わっても賃貸借契約は継続される仕組みになっているためです。そのため、売却のために無理に退去を求める必要はありません。ただし、物件の収益状況や契約内容は買主にとって重要な判断材料になるため、契約書や賃料条件などの情報を整理しておくことが大切です。
売却前に行う賃借人への連絡
法律上、売却の際に必ずしも事前通知が必要なわけではありませんが、トラブル防止の観点から賃借人へ説明しておくことが望ましいでしょう。例えば、売却後は家賃の振込先が変更になる可能性や、管理会社が変わる場合もあります。突然の変更は入居者の不安につながるため、事前に状況を伝えておくことで信頼関係を維持できます。特に長期入居の賃借人がいる場合は、丁寧な連絡を行うことで売却後のトラブルを防ぐことが重要です。
売買契約時に確認しておくべき事項
賃借人付き物件の売買契約では、通常の不動産売却に加えて賃貸借契約の内容確認が重要になります。具体的には、賃貸借契約書、賃料、更新条件、敷金の金額、滞納の有無などを確認します。また、管理会社が入っている場合は管理契約の引き継ぎについても整理しておきましょう。これらの情報は買主にとって収益性を判断する材料となるため、正確な資料を準備することが大切です。特に敷金は売却時に買主へ引き継ぐケースが多く、契約内容を明確にしておく必要があります。
物件引渡し時の手続きと注意点
売買契約が成立した後、物件の引渡し時には賃料の精算や敷金の承継などの手続きを行います。例えば、月の途中で所有者が変わる場合には、日割り計算で賃料を精算するのが一般的です。また、入居者には新しい所有者や家賃振込先を通知する必要があります。こうした手続きを整理しておくことで、売却後も入居者との関係を円滑に引き継ぐことができます。
賃借人付き物件の売却は、通常の住宅売却とは異なり、賃貸借契約の引き継ぎや入居者への配慮が重要になります。連絡、契約確認、引渡しといった流れを理解しておくことで、スムーズな売却につながります。賃借人がいる物件でも売却は可能ですが、契約内容の整理や入居者への丁寧な対応が成功のポイントになります。収益物件の売却は専門的な知識が必要になる場合も多いため、不動産会社へ早めに相談することが大切です。不動産売却に関することは「群馬空き家相談センター」ラッキー不動産にご相談ください。