COLUMN 不動産売却コラム

2026/05/15(金)

売却益300万円の税金は?目安と計算例

不動産を売って300万円の利益が出たと聞くと、「税金はいくらかかるのだろう」と不安になる方は少なくありません。ただし、ここで大切なのは、税金は売却価格そのものではなく、取得費や譲渡費用、特別控除を差し引いた「課税譲渡所得」に対してかかるという点です。この記事では、「課税上の売却益が300万円あるケース」を前提に、税額の目安と計算例をわかりやすく整理します。

売却益300万円でも税額は一律ではありません

不動産の譲渡所得は、給与所得などと合算せずに計算する分離課税です。国税庁では、土地や建物を売ったときの課税譲渡所得を「収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」で計算すると案内しており、そのうえで所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わります。売却益300万円でも、長期か短期か、さらに特例が使えるかで手取りは大きく変わります。

長期譲渡なら税額の目安は約60万9,450円

売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超える不動産は、長期譲渡所得として扱われます。税率は所得税15%、住民税5%で、さらに所得税額に対して復興特別所得税2.1%が上乗せされます。したがって、課税譲渡所得300万円なら、300万円×(15%+5%+0.315%)=60万9,450円が目安です。300万円の利益があっても、長期所有なら税負担は短期より抑えやすいといえます。

短期譲渡なら税額の目安は約118万8,900円

一方で、売った年の1月1日時点で所有期間が5年以下なら短期譲渡所得となり、税率は所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%です。課税譲渡所得300万円で計算すると、300万円×39.63%=118万8,900円となります。長期譲渡に比べて税額はかなり重く、同じ300万円の利益でも負担差は大きくなります。所有期間は売却日ではなく、その年の1月1日時点で判定されるため、この点を勘違いしないことが重要です。

マイホームなら税金が0円になる可能性もある

自宅として使っていたマイホームを売却し、一定要件を満たす場合は、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。国税庁は、この特例は所有期間の長短に関係なく使えると案内しています。つまり、課税上の売却益が300万円であっても、3,000万円特別控除の対象なら300万円全額を差し引けるため、課税譲渡所得は0円となり、税金が発生しない可能性があります。

計算前に確認したいポイント

実際の税額を考えるときは、「300万円の利益」が本当に課税譲渡所得300万円なのかを確認することが欠かせません。取得費には購入代金のほか仲介手数料などが含まれ、譲渡費用には売却時の仲介手数料や測量費などが入ります。さらに、マイホーム特例が使えるかどうかで結果は大きく変わります。ネットで見た税率だけで判断せず、売却予定額、購入時の資料、諸費用の金額をそろえたうえで概算することが、納得できる売却につながります。

売却益300万円の税金は、長期譲渡なら約60万9,450円、短期譲渡なら約118万8,900円がひとつの目安です。ただし、マイホームの3,000万円特別控除が使えれば税額が0円になることもあります。大切なのは、税率だけを見るのではなく、自分の不動産が長期か短期か、特例の対象かを整理して考えることです。不動産売却に関することは「群馬空き家相談センター」ラッキー不動産にご相談ください。

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