COLUMN 不動産売却コラム

2025/10/27(月)

空き家売却で使える3000万円特別控除とは?条件と手続き

空き家を売却したいと考えたとき、多くの方が気にするのが「譲渡所得税」です。
売却益が発生すると税金がかかりますが、相続した空き家の場合には「3000万円特別控除」という大きな節税策が利用できる場合があります。
この制度を活用すれば、課税対象となる譲渡所得から最大3000万円を差し引くことができ、税負担を大幅に軽減できます。
本記事では、この特例の内容や適用条件、手続きの流れについて分かりやすく解説します。

3000万円特別控除とは?

「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」と呼ばれる制度で、相続した実家などの空き家を売却した際に、最大3000万円まで譲渡所得から控除できる仕組みです。
通常の不動産売却では課税される税額が大きくなることもありますが、この特例を活用すれば、場合によっては税金がゼロになることもある点が大きなメリットです。

控除が使える条件

この特例を利用するにはいくつかの要件があります。

  • 相続したのが昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の住宅であること
  • 相続開始から3年目の12月31日までに売却すること
  • 売却時に耐震改修または建物解体を行い、耐震性を満たす状態にしていること
  • 相続開始から売却までの間、空き家として利用されていること

これらを満たしたうえで売却することで、特例が適用されます。
条件を満たさない場合は控除が受けられないため、事前確認が必須です。

手続きの流れ

控除を受けるには、売却後に行う確定申告で手続きが必要です。主な流れは以下の通りです。

  1. 不動産売却の契約・決済を完了
  2. 売却後に必要書類を準備(登記事項証明書、耐震改修証明書や取壊し証明書など)
  3. 譲渡所得の計算を行い、特例を適用して確定申告

このとき、書類の不備があると控除が認められない可能性があるため、税理士などの専門家に相談して進めると安心です。

適用を受ける際の注意点

特例の適用は一度きりであり、相続人ごとに最大3000万円が控除される仕組みです。
また、売却時期が相続から3年を超えると利用できなくなるため、売却のタイミングを逃さないことが大切です。
さらに、耐震改修や解体工事には費用がかかるため、控除を受けても実際の収支がプラスになるかどうかをシミュレーションすることが求められます。

空き家売却で利用できる3000万円特別控除は、相続人にとって非常に有利な制度です。条件をしっかり確認し、期限内に適切な手続きを行うことで、税負担を抑えて安心した売却が可能になります。
まとめると、制度を正しく理解し、早めに準備することが成功のカギです。
不動産売却に関することは「群馬空き家相談センター」ラッキー不動産にご相談ください。

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